道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成元年九月八日政令第二五五号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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1項
この政令は、平成元年九月十二日から施行する。ただし、別表第一の一の表の改正規定 及び別表第一の備考の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2項
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした違反行為に付する点数 並びに当該改正規定の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。