道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

昭和三九年八月二七日政令第二八〇号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)の施行の日から施行する。ただし、この政令中国際運転免許証 及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
5項
この政令の施行の際 現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)による改正前の道路交通法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し 又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。