この政令中、第四十三条の改正規定は昭和五十年四月一日から、別表第一から別表第三までの改正規定は同年七月一日から、施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
昭和五〇年三月一八日政令第三八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
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