道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

昭和五三年八月一八日政令第三一三号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。ただし、第三十二条の二に一号を加える改正規定、第三十二条の五を第三十二条の七とし、第三十二条の四を第三十二条の六とし、第三十二条の三の次に二条を加える改正規定、第三十四条第二項第一号 及び第三項第一号の各改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「大型自動車」を改める部分に限る。)並びに別表第一の備考の二の4の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2項
昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十九条の二第二号中「第三号の二まで、第五号(法第八十五条第七項 又は第八項に係る部分に限る。)」とあるのは、「第三号の二まで」とする。
3項
改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三十九条第一項に規定する消防自動車 又は救急自動車で、この政令の施行の際 現に消防機関 その他の者が消防のための出動に使用しているもの又は国、都道府県、市町村、日本道路公団、新東京国際空港公団 若しくは医療機関が傷病者の緊急搬送のため使用しているものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、新令第十三条第一項の規定にかかわらず、改正法による改正後の道路交通法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。
4項
この政令の施行の際 現に道路の管理者 その他の者が使用している自動車で、道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造 又は装置を有するものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、新令第十四条の二第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
前二項に規定する自動車の使用者は、昭和五十四年三月三十一日までに、当該自動車について総理府令で定める事項を記載した文書を公安委員会に提出しなければならない。
6項
前項の規定により公安委員会に提出された文書に係る自動車は、昭和五十四年四月一日に、新令第十三条第一項 又は第十四条の二第一号の規定により公安委員会に届け出、又は公安委員会が指定した自動車とみなす。
7項
この政令の施行前にした新令第三十三条の二第二項第四号の軽微な違反行為については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8項
旧法第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者で、この政令の施行の際 現に当該免許が旧法第百五条の規定により効力を失つた日から起算して三月を経過しているものについては、新令第三十四条の二第三号 又は第三十七条第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9項
この政令の施行前にした行為に係る仮運転免許の取消しの基準については、新令第三十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10項
この政令の施行前に交付された旧法第百九条第一項の保管証の有効期間については、新令第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
12項
この政令(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。