この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金 及び支出金から適用する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
昭和五八年五月一六日政令第一〇四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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