この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
昭和六一年一〇月一四日政令第三二九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
第十三条第一項第八号の次に一号を加える改正規定、第十八条第二項の改正規定 及び別表第一の備考の二の59の3の改正規定 並びに次項の規定 昭和六十一年十一月一日
二
号
その他の規定 昭和六十二年四月一日
この政令の各改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、それぞれなお従前の例による。
この政令の各改正規定の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。