道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

昭和四三年一〇月一日政令第二九八号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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1項
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
2項
次に掲げる処分の基準については、なお従前の例による。
一 号
この政令の施行の際 現に改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十三条の二、第三十八条 又は第四十条の二の基準に該当する者で運転免許(以下「免許」という。)の拒否、保留、取消し 若しくは効力の停止 又は自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分
二 号
この政令の施行の際 現に旧令第三十八条の基準に該当する者(その該当することを理由として免許の取消し 若しくは効力の停止 又は自動車等の運転の禁止を受けた者を除く。)でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に試験に合格したものに係る免許の拒否 又は保留
3項
改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第一項第一号イに規定する違反行為には、この政令の公布の日(以下「公布日」という。)前における違反行為を含まないものとし、同号ハ 又はホに規定する者には、公布日前にこれらの規定に規定する違反行為をした者(公布日以後にも当該違反行為をした者を除く。)を含まないものとする。
4項
新令別表第二に規定する免許の保留等には、公布日前に受けた処分を含まないものとする。
5項
施行日以後に違反行為をした者で当該違反行為のそれぞれについて新令別表第一に定めるところにより付した点数の合計が五点に達しないものに係る新令第三十三条の二第一項第三号、第三十八条第一号イ 及び第四十条の二第二号の規定(新令第三十三条の二第一項第三号 及び第四十条の二第二号の規定については、新令第三十八条第一号イの規定に係る部分に限る。)の最初の適用については、これらの規定にかかわらず、免許の拒否 若しくは取消し 又は六月をこえ一年をこえない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止は、行なわないものとする。
6項
施行日以後に違反行為をした者で当該違反行為のそれぞれについて新令別表第一に定めるところにより付した点数の合計が二点に達しないものに係る新令第三十三条の二第一項第四号、第三十八条第二号イ 及び第四十条の二第三号の規定の最初の適用については、これらの規定にかかわらず、免許の保留 若しくは効力の停止 又は自動車等の運転の禁止は、行なわないものとする。