道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

昭和四三年二月一五日政令第一七号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。ただし、第四十四条の改正規定は、公布の日から施行する。