道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

昭和四二年九月五日政令第二八〇号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一項第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。ただし、第四十条第二項の改正規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2項
この政令の施行の際 現に自動車等の運転に関し改正法第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定 又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否 又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、この政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第六号、第七号、第十号 及び第十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この政令の施行の際 現に旧法第百三条第二項第二号に該当する者で運転免許の取消し 又は効力の停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条第一号 及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この政令の施行の際 現に旧法第百七条の五第一項第二号に該当する者で自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第四十条の二第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。