道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

昭和四五年七月二七日政令第二二七号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。
2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)別表第一の備考の一の3の規定により付する場合を除き、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
新令第三十三条の二第二項 及び別表第二の規定の適用については、この政令の施行前に受けた運転免許の保留 又は道路交通法第九十条第三項の規定による運転免許の効力の停止の処分は、新令第三十三条の二第二項第二号に規定する処分とみなす。
4項
新令の規定により違反行為に係る累積点数を計算する場合において、この政令の施行前にした違反行為に付した点数の合計が新令別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数の下限の点数をこえているときは、その点数の合計は、それぞれ当該下限の点数であるものとする。
5項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。