道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

昭和四八年三月二四日政令第二七号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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1項
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条第二項の一部を改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、同年五月一日から施行する。
2項
法第九十九条第二項の政令で定める基準は、この政令による改正後の道路交通法施行令(次項 及び第四項において「新令」という。)第三十七条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 号
第一種運転免許を受けようとする者がこの政令の施行前に発行されたこの政令による改正前の道路交通法施行令(次号において「旧令」という。)第三十五条第一項第九号の卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る指定自動車教習所を卒業した日から起算して一年を経過していないものであるときは、その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の運転免許に係る法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう運転免許試験を免除する。
二 号
仮運転免許を受けようとする者がこの政令の施行前に発行された旧令第三十五条第一項第十二号の技能検定合格証明書(当該技能検定合格証明書に係る技能検定に合格した後に仮運転免許を受けた者が新令第三十九条の二第一号 又は第二号の基準に係るものとして当該仮運転免許を取り消された場合における当該技能検定合格証明書を除く。)を有する者で、当該技能検定合格証明書の発行の日から起算して二月を経過していないものであるときは、その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の仮運転免許に係る法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう運転免許試験を免除する。
3項
当分の間、新令第三十五条第三項第一号中「二十五歳以上」とあるのは、「二十五歳以上(自動車の運転に関する知識の教習(以下この条において「学科教習」という。)に従事する者のうち、もつぱら自動車の構造 及び取扱方法の教習(以下この項において「構造教習」という。)に従事する者にあつては、二十一歳以上)」とし、同項第二号中「自動車の運転に関する知識の教習(以下この条において「学科教習」という。)」とあるのは、「学科教習(学科教習に従事する者のうち、もつぱら自動車 及び道路の交通に関する法令の教習(以下この号において「法令教習」という。)に従事する者にあつては当該教習、もつぱら構造教習に従事する者にあつては当該教習、もつぱら法令教習 及び構造教習を除く学科教習に従事する者にあつては当該教習)」とする。
5項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
6項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。