道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

昭和四六年一一月二四日政令第三四八号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。ただし、第三十五条、第三十六条 及び第三十七条の各改正規定、第四十一条を第四十一条の二とし、同条の前に一条を加える改正規定、第四十三条の改正規定 並びに附則第四項から第九項までの規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
3項
この政令の施行の際 現に大型自動車免許を受けている者で、アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、改正後の道路交通法施行令第三十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
第一項ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第一項第二号ロ 又は第四号の二ロに規定する審査に合格した者は、それぞれ当該改正規定による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第一項第二号ロ 又は第四号ロに規定する審査に合格した者とみなす。
5項
当分の間、新令第三十五条第一項第三号中「自動車の運転について必要な知識の教習(以下「学科教習」という。)に従事する者(以下「学科指導員」という。)」とあるのは、「自動車の運転について必要な知識の教習(以下「学科教習」という。)に従事する者(以下「学科指導員」という。)又は普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車 及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)についての知識 及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十五歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの、普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車の構造 及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)についての知識 及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十一歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの並びに普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習(法令教習 及び構造教習を除く。)についての知識 及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十五歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの」とする。
7項
第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際 現に旧令第三十五条第一項第三号ロ 又は同項第四号ロに該当している者は、それぞれ第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の法令教習 又は構造教習についての知識 及び技能に関する審査に合格した者とみなす。
8項
新令第三十五条第一項第三号の規定の適用については、第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一月を経過するまでの間は、指定自動車教習所において第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の法令教習に従事する者は、第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の学科教習(法令教習 及び構造教習を除く。)についての知識 及び技能に関する審査に合格した者とみなす。
9項
新令第三十七条第八号の規定の適用については、道路交通法第八十九条の規定による運転免許試験(以下この項において「試験」という。)を受け、改正法附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の同法第九十七条第一項第三号 及び第四号に掲げる事項について行なう試験について旧令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者は、当該改正規定による改正後の同法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう試験について新令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。
10項
改正法附則第三条の規定による改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第六条の規定 又はこれに基づく処分に違反した行為は、改正後の道路交通法施行令第三十三条の二第一項第一号に規定する違反行為とみなし、これに付する点数は一点とする。
12項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。