道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

# 昭和三十三年法律第三十四号 #
略称 : 道路整備事業財政特別措置法  道路整備財源特例法  道路財特法  道路特例法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和五年九月六日 ( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十三号による改正

1項

この法律は、道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)の交通の安全の確保と その円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路の改築に関する国の負担 又は補助の割合の特例 その他道路整備事業(道路の新設、改築、維持 及び修繕に関する事業(道路の新設 又は改築(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二条第三項に規定する電線共同溝(第四条第一項において単に「電線共同溝」という。)に係るものに限る)に密接に関連する事業を含む。)並びに道路の占用に関する工事(道路法第三十二条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設(第五条第一項において単に「自動運行補助施設」という。)に係るものに限る)に関する事業をいう。)に係る国の財政上の特別措置を定め、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。