政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の債務の負担の軽減により、高速道路利便増進事業のために必要となる高速道路貸付料(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第一項第六号に規定する貸付料をいう。以下この条において同じ。)の額の減額を機構が行うこととした場合における機構法第十二条第一項第二号 及び第三号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要なその財政基盤の確保を図るため、平成二十一年三月三十一日までの間で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日(以下「承継日」という。)において、承継日における次に掲げる機構の債務(以下「機構債務」という。)で第四項の同意(第八項の変更の同意を含む。)を得た次項の計画(以下「同意計画」という。)に定められたものを、一般会計において承継する。
長期借入金に係る債務 及び当該債務に係る利息(承継日以前に発生している利息のうち、承継日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務
日本高速道路保有・債務返済機構債券 及び日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十六条第二項に規定する道路債券等(以下「機構債券等」という。)に係る債務(承継日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。)