道路法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道 又は市町村道を構成する施設 又は工作物の改築 又は修繕に関する工事(都道府県 又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に前条の規定 その他の同法以外の法律の規定(以下この条において「他法律の規定」という。)により国が当該工事に要する費用について補助することができる工事に限る。)に要する費用は、道路法第五十一条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、国が補助金相当額(都道府県 又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に他法律の規定により国が当該都道府県 又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該都道府県 又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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昭和三十三年法律第三十四号
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略称 : 道路整備事業財政特別措置法
道路整備財源特例法
道路財特法
道路特例法
第三条 # 国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事に関する費用負担の特例
@ 施行日 : 令和五年九月六日
( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十三号による改正