前条第一項の規定により政府が承継した同項第二号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条 及び第八条を除く。)、社債等振替法、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の法令中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
日本高速道路保有・債務返済機構債券 機構法第二十二条(第三項 及び第四項を除く。)
前条第一項の規定により政府が承継した同項第二号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条 及び第八条を除く。)、社債等振替法、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の法令中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
日本高速道路保有・債務返済機構債券 機構法第二十二条(第三項 及び第四項を除く。)
機構は、前条第四項の同意(同条第八項の変更の同意を含む。)を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第二項第三号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの(以下この条において「振替機構債券等」という。)を取り扱うことについて社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関(以下この条において「同意振替機関」という。)に対し、振替機構債券等の種類 及び当該種類ごとの金額 その他振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項(次項において「振替機構債券等の種類等」という。)を通知するとともに、社債等振替法第二条第五項に規定する振替機関等(以下この条において単に「振替機関等」という。)が振替機構債券等の振替を行うための口座を開設した者(以下この条において「特定加入者」という。)の氏名 又は名称 その他前条第一項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項(以下この条において「特定加入者の氏名等」という。)について報告を求めなければならない。
前項の通知を受けた同意振替機関は、直ちに、その直近下位機関(社債等振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、振替機構債券等の種類等を通知するとともに、特定加入者の氏名等について報告を求めなければならない。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関(社債等振替法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)について準用する。
第二項 又は第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められた同意振替機関、直近下位機関 及び口座管理機関は、速やかに、当該報告をしなければならない。
その報告をした特定加入者の氏名等に変更があつたときも、同様とする。
機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、特定加入者に対し、承継日の二十日前までに機構に対し振替機関等により当該特定加入者のために開設された振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座(当該口座の必要がないときは、その旨)を通知すべき旨を通知しなければならない。
振替機構債券等については、承継日の一月前の日から承継日までの間、社債等振替法第百二十条において準用する社債等振替法第七十条第一項 又は第七十一条第一項の振替 又は抹消の申請(相続、遺贈、合併 その他 これらに準ずる事由による振替 又は抹消の申請を除く。)その他社債等振替法 又は社債等振替法に基づく政令の規定による申請であつて政令で定めるものをすることができない。
機構は、承継日の二十日前までに、次に掲げる事項を財務大臣 及び国土交通大臣に通知するものとする。
特定加入者ごとの振替機構債券等(当該特定加入者が質権者である場合におけるその質権の目的である振替機構債券等を除く。)の金額
特定加入者が質権者であるときは、その旨 及び質権の目的である振替機構債券等の金額
特定加入者が信託の受託者であるときは、その旨 並びに第三号 及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額
特定加入者から通知を受けた第六項の口座(当該通知がないときは、特定加入者から同項の口座の必要がない旨の通知を受けた場合を除き、機構が次項に規定する振替機関 又は当該振替機関の下位機関から特定加入者のために開設を受けた振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座)
その他前条第一項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要な事項
財務大臣は、前項の通知を受けたときは、承継日の二週間前までに、国が社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
前項第二号から第六号までに掲げる事項
前項の通知を受けた振替機関は、承継日までに、当該通知に係る振替機構債券等について、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該振替機関が第八項第六号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる措置
当該口座の第八項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載 又は記録
当該口座の第八項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載 又は記録
当該口座の第八項第五号の信託財産であるものの金額の増額の記載 又は記録
当該口座の特定加入者に対する第八項第六号に掲げる口座に関する事項 及びイからハまでの記載 又は記録に関する事項の通知
当該振替機関が第八項第六号の口座を開設したものでない場合には、次に掲げる措置
その直近下位機関であつて特定加入者の上位機関(社債等振替法第二条第七項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座(当該口座管理機関 又は その下位機関の特定加入者が振替機構債券等についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座に限る。)における特定加入者に係る第八項第三号の金額 及び同項第四号の金額の合計額の増額の記載 又は記録
イの直近下位機関に対する前項第一号 及び第二号に掲げる事項の通知
前項の規定は、同項第二号ロ(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
承継日以後における社債等振替法の国債に関する規定の適用については、振替機構債券等は社債等振替法第九十一条第三項第二号ニに掲げる振替国債と、第十項(前項において準用する場合を含む。)の規定による記載 又は記録は当該振替国債についての社債等振替法第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による記載 又は記録とみなす。
振替機関等は、承継日に、当該振替機関等が備える振替口座簿(社債等振替法第十二条第三項 又は第四十五条第二項に規定する振替口座簿をいう。)中の振替機構債券等についての記載 又は記録がされている口座において、当該振替機構債券等についての記載 又は記録(第十項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による記載 又は記録を除く。)の全部を抹消するものとする。
前各項に定めるもののほか、前条第一項の規定による債務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。