道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

# 昭和三十三年法律第三十四号 #
略称 : 道路整備事業財政特別措置法  道路整備財源特例法  道路財特法  道路特例法 

第四条 # 電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付け

@ 施行日 : 令和五年九月六日 ( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十三号による改正

1項

国は、都道府県 又は市町村が道路法第三十七条第一項の規定により指定された道路の区域 又は同法第四十八条の二十第一項 若しくは第三項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第五条第二項に規定する電線共同溝の占用予定者をいう。)に対し電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県 又は市町村に貸し付けることができる。

2項

前項に規定する国の貸付金 及び同項の規定による国の貸付けに係る都道府県 又は市町村の貸付金に関する償還方法 その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。