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施行期日
1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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平成十年度における道路整備費の財源等の特例
2項
平成十年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第三条第一項 及び第五条第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同法第五条第二項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは「予算額」とする。