道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

# 昭和三十三年法律第三十四号 #
略称 : 道路整備事業財政特別措置法  道路整備財源特例法  道路財特法  道路特例法 

附 則

平成一〇年三月三一日法律第三三号

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和五年九月六日 ( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 17時50分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

@ 平成十年度における道路整備費の財源等の特例

2項
平成十年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第三条第一項 及び第五条第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同法第五条第二項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは「予算額」とする。