この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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昭和三十三年法律第三十四号
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略称 : 道路整備事業財政特別措置法
道路整備財源特例法
道路財特法
道路特例法
附 則
平成一五年三月三一日法律第二一号
@ 施行日 : 令和五年九月六日
( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 17時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。