この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条中道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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昭和三十三年法律第三十四号
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略称 : 道路整備事業財政特別措置法
道路整備財源特例法
道路財特法
道路特例法
附 則
平成三〇年三月三一日法律第六号
@ 施行日 : 令和五年九月六日
( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 17時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。