この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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昭和三十三年法律第三十四号
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略称 : 道路整備事業財政特別措置法
道路整備財源特例法
道路財特法
道路特例法
附 則
平成二〇年五月一三日法律第三一号
@ 施行日 : 令和五年九月六日
( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 17時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 調整規定
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第七条第七項の規定の適用については、同項中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは、「社債等の振替に関する法律」とする。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。