この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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昭和三十三年法律第三十四号
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略称 : 道路整備事業財政特別措置法
道路整備財源特例法
道路財特法
道路特例法
附 則
平成二五年六月五日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和五年九月六日
( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 17時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定の施行前に国が貸付けを行った同条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第一項 又は第二項の規定による国の貸付金の償還については、なお従前の例による。ただし、附則第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第五十条の二の規定の適用については、この限りでない。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。