道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

# 昭和三十三年法律第三十四号 #
略称 : 道路整備事業財政特別措置法  道路整備財源特例法  道路財特法  道路特例法 

附 則

平成五年三月三一日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和五年九月六日 ( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 17時50分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正後の道路整備緊急措置法 及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。