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施行期日
1項
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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昭和六十三年度及び昭和六十四年度における地方道路整備臨時交付金の総額の特例
2項
昭和六十三年度 及び昭和六十四年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第五条第二項の規定の適用については、同項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは、「予算額」とする。