道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

# 昭和三十三年法律第三十四号 #
略称 : 道路整備事業財政特別措置法  道路整備財源特例法  道路財特法  道路特例法 

附 則

昭和六三年三月三一日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和五年九月六日 ( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

@ 昭和六十三年度及び昭和六十四年度における地方道路整備臨時交付金の総額の特例

2項
昭和六十三年度 及び昭和六十四年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第五条第二項の規定の適用については、同項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは、「予算額」とする。