道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

# 昭和三十三年法律第三十四号 #
略称 : 道路整備事業財政特別措置法  道路整備財源特例法  道路財特法  道路特例法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和五年九月六日 ( 2023年 9月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2項
道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3項
同意計画に定められた第四条第二項第三号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち、承継日において現に証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第三条の規定によりなお その効力を有することとされる同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、承継日に、当該登録を行つている登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
4項
日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
5項
前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
6項
附則第三項に規定する機構債券等については、承継日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併 その他 これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。