道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月08日 20時14分


1項

この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定 及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

1項

この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設 又は工作物 及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

2項

この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保 その他道路の管理上必要な施設 又は工作物で、次に掲げるものをいう。

一 号
道路上の柵 又は駒止め
二 号

道路上の並木 又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの

三 号

道路標識、道路元標 又は里程標

四 号

道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設 その他これらに類するものをいう。

五 号

自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法 その他人の知覚によつて認識することができない方法により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設 その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に 又は道路の路面下に第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの

六 号

道路に接する道路の維持 又は修繕に用いる機械、器具 又は材料の常置場

七 号

自動車駐車場 又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの

八 号

特定車両停留施設(旅客の乗降 又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業 若しくは一般乗用旅客自動車運送事業 又は貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車 その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。

九 号

共同溝の整備等に関する特別措置法昭和三十八年法律第八十一号) 第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法平成七年法律第三十九号) 第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝 又は電線共同溝

十 号

前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの

3項

この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。

4項

この法律において「駐車」とは、道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。

5項

この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。

1項

道路の種類は、左に掲げるものとする。

一 号
高速自動車国道
二 号
一般国道
三 号
都道府県道
四 号
市町村道
1項

高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

1項

道路を構成する敷地、支壁 その他の物件については、私権を行使することができない


但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。