道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四条 # 私権の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路を構成する敷地、支壁 その他の物件については、私権を行使することができない


但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。