表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
道路法
#
昭和二十七年法律第百八十号
#
第四条
#
私権の制限
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第三十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
道路
道路法
第四条
1項
道路を構成する敷地、支壁 その他の物件については、私権を
行使することができない
。
但し
、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。