道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第七十一条 # 道路管理者等の監督処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、次の各号いずれかに該当する者に対して、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認 若しくは認定(以下この条 及びにおいて「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為 若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物 その他の物件の改築、移転、除却 若しくは当該工作物 その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること 若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による許可 又は承認に付した条件に違反している者

三 号

偽りその他不正な手段によりこの法律 又はこの法律に基づく 命令の規定による許可等を受けた者

2項

道路管理者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

一 号

道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

二 号

道路の構造 又は交通に著しい支障が生じた場合

三 号

前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく 公益上やむを得ない必要が生じた場合

3項

又は前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨 及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

4項

道路管理者の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項 及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項 又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為 若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物 その他の物件の改築、移転、除却 若しくは当該工作物 その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること 若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。

5項

道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に 又はの規定による権限を行わせることができる。

6項

道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

7項

前項の規定による証票の様式 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。