道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認 若しくは認定(以下この条 及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為 若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物 その他の物件の改築、移転、除却 若しくは当該工作物 その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること 若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による許可 又は承認に付した条件に違反している者
偽りその他不正な手段によりこの法律 又はこの法律に基づく 命令の規定による許可等を受けた者