道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第七十三条 # 負担金等の強制徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律、この法律に基づく命令 若しくは条例 又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料 又は停留料金(以下これらを「負担金等」という。)を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項

前項の場合においては、道路管理者は、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、手数料 及び延滞金を徴収することができる。


ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3項

第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、道路管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等 並びに手数料 及び延滞金を徴収することができる。


この場合における負担金等 並びに手数料 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

4項

手数料 及び延滞金は、負担金等に先だつものとする。

5項

負担金等 並びに手数料 及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。