国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更 その他必要な処分 又はその工事の中止、変更、施行 若しくは道路の維持のため必要な措置をすること(以下この条において「必要な処分等」という。)を指示することができる。
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合
道路管理者のした処分 又は工事がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣がした処分に違反すると認められる場合