国土交通大臣は都道府県 又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政 又は技術に関して必要な勧告、助言 又は援助をすることができる。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第七十八条 # 道路の行政又は技術に対する勧告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正