道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第七十八条 # 道路の行政又は技術に対する勧告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣は都道府県 又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政 又は技術に関して必要な勧告、助言 又は援助をすることができる。