道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の十三 # 自転車専用道路等の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路 又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。

2項

道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路 又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車 及び歩行者の一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。

3項

道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路 又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。

4項

道路管理者(市町村である道路管理者を除く)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路 又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。


その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

5項

道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。


その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。