指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者 及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させるよう努めなければならない。
ただし、第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。
立体交差
当該立体交差に係る道路 及び鉄道施設の維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。) その他の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの
立体交差以外の交差
災害が発生した場合における当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの