道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第二節 道路の構造

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月03日 16時36分


1項

道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象 その他の状況 及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。

1項

高速自動車国道 及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。

一 号
通行する自動車の種類に関する事項
二 号
幅員
三 号
建築限界
四 号
線形
五 号
視距
六 号
勾 配
七 号
路面
八 号
排水施設
九 号
交差 又は接続
十 号
待避所
十一 号

横断歩道橋、さく その他安全な交通を確保するための施設

十二 号

橋 その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度

十三 号

前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道 及び国道の構造について必要な事項

2項

都道府県道 及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号第三号 及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る)は、政令で定める。

3項

前項に規定するもののほか、都道府県道 及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

1項

道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設 又は改築を行う場合を除く)においては、当該道路の道路管理者 及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法 及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。


ただし、当該道路の交通量 又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合 その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。

2項

前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と鉄道事業者等との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者 又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者 又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。


この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。

5項

国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自ら当該国道の新設 又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法 及び費用負担を決定するものとする。


ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。

6項

前項に規定する場合において、当該国道の交通量 又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合 その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。

7項

国土交通大臣は、第五項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備 及び安全の確保 並びに鉄道事業の発達、改善 及び調整に特に配慮しなければならない。

1項

指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者 及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させるよう努めなければならない。


ただし第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

一 号

立体交差

当該立体交差に係る道路 及び鉄道施設の維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。) その他の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの

二 号

立体交差以外の交差

災害が発生した場合における当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの

2項

道路管理者 又は鉄道事業者等の一方が前項の規定による協議を求めたときは、当該協議を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

3項

国土交通大臣は、道路管理者 又は鉄道事業者等の一方が第一項の協議を求めたにもかかわらず 他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協議を求めた者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、当該協議を求められた者に対し、その協議の開始 又は再開を命ずることができる。

4項

指定区間内の国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法を決定するものとする。


ただし、国土交通大臣による当該管理の方法の決定前に国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したとき、又は同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

5項

国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備 及び安全の確保 並びに鉄道事業の発達、改善 及び調整に特に配慮しなければならない。