道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条 及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。
一
号
二
号
三
号
交通が著しくふくそうする道路 又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合
幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合