道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第三十三条 # 道路の占用の許可基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号いずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

2項

次に掲げる工作物、物件 又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず前条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

一 号

前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件 又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物 又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの

二 号

前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件 又は施設のうち、高速自動車国道 又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路 その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの

三 号

前条第一項第一号 又は第四号から第七号までに掲げる工作物、物件 又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(以下「歩行者利便増進施設等」という。)で、第四十八条の二十第一項に規定する歩行者利便増進道路(第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る第四十八条の二十三第一項第三項 及び第五項第四十八条の二十四第一項 並びに第四十八条の二十七第二項第二号において同じ。)の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設けられるもの(道路の機能 又は道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る

四 号

前条第一項第一号第五号 又は第七号に掲げる工作物、物件 又は施設のうち、第四十八条の二十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場内に設けられる工作物 又は施設で、災害応急対策(災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項 及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの

五 号

前条第一項第一号第四号 又は第七号に掲げる工作物、物件 又は施設のうち、並木、街灯 その他道路(高速自動車国道 及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物 又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他の営利を目的としない法人 又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

六 号

前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成 又は物資の流通の確保、自動車技術の発達 その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人 又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

3項

道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

4項

道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

5項

前二項の規定は、利便増進誘導区域の指定の変更 又は解除について準用する。

6項

第二項の規定による許可(同項第三号に係るものに限る)に係る前条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

前条第二項
申請書を」とあるのは
「申請書に、次条第二項第三号の措置を記載した書面を添付して、」と、

第八十七条第一項
円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路の機能 若しくは道路交通環境の維持 及び向上を図る」と

する。