道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第三十九条 # 占用料の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。


ただし、道路の占用が国の行う事業 及び地方公共団体の行う事業で地方財政法昭和二十三年法律第百九号第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。

2項

前項の規定による占用料の額 及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。


但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業 及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。