道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。
ただし、道路の占用が国の行う事業 及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。
ただし、道路の占用が国の行う事業 及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
前項の規定による占用料の額 及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。
但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業 及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。