道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第三十九条の七 # 占用入札を行つた場合における道路の占用の許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画(前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定入札占用計画」という。)に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。

2項

道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。

3項

前項の規定による許可に係る第三十二条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

第三十二条第二項
申請書を」とあるのは
「申請書に、第三十九条の三第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、

第八十七条第一項
円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路の機能 若しくは道路交通環境の維持を図る」と

する。

4項

道路管理者が第二項の規定により第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、第三十九条第二項の規定にかかわらず、占用入札において認定計画提出者が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例 又は当該政令で定める額)とする。


この場合において、同条第一項ただし書の規定は、適用しない

5項

第三十九条の五第一項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、同項の道路の場所については、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請をすることができない