道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件 又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
道路法
#
昭和二十七年法律第百八十号
#
第三十九条の八 # 占用物件の管理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正