道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第三十九条の四 # 占用入札

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号いずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号いずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。

一 号

当該入札占用計画が入札占用指針に照らし適切なものであること。

二 号

当該入札対象施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

三 号

当該入札対象施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。

四 号

その者が不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2項

道路管理者は、前項の規定により占用入札に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。

3項

道路管理者は、第一項の規定により占用入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札占用指針の定めるところにより、占用入札を実施しなければならない。

4項

道路管理者は、前項の規定により実施した占用入札において最も高い占用料の額(入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。)をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。


ただし、効率的な道路の管理の観点から占用料の額 その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利な入札占用計画の提出をした参加者を落札者として決定することが適切であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、最も高い占用料の額をもつて申し出た参加者以外の者を落札者として決定することができる。

5項

道路管理者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。