国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。
この場合において、同条第二項各号に掲げる事項 及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。
国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。
この場合において、同条第二項各号に掲げる事項 及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。