道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第三十八条 # 道路管理者の道路の占用に関する工事の施行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合 又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。

2項

前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨 及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。