道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第三十四条 # 工事の調整のための条件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事 若しくは他の道路占用者の道路の占用 又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。


この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者 又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。