高速自動車国道 及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
一
号
十二
号
十三
号
通行する自動車の種類に関する事項
二
号
幅員
三
号
建築限界
四
号
線形
五
号
視距
六
号
勾
配
七
号
路面
八
号
排水施設
九
号
交差 又は接続
十
号
待避所
十一
号
横断歩道橋、さく その他安全な交通を確保するための施設
橋 その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道 及び国道の構造について必要な事項