道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第九十七条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、に規定する第一号法定受託事務(次項において「第一号法定受託事務」という。)とする。

一 号

この法律の規定により都道府県、指定市 又はの規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務( 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、において準用するにおいて準用するにおいて準用するにおいて準用するにおいて準用するにおいて準用する 及びにおいて準用する 及び 及び道路監理員の任命に係る部分に限り、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する 及び 並びにこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 並びににおいて準用する 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 並びににおいて準用する 及びの規定により処理することとされているものを除く)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く

二 号

の規定により都道府県 又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く

三 号

及びの規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く

四 号

の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務

五 号

において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

2項

他の法律 及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者 又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担 及び徴収に関するものを除く)は、第一号法定受託事務とする。