道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第九十七条の二 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律 及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。


ただし第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文 及び第三十一条の二第四項本文の規定による決定 並びに同条第三項の規定による命令については、この限りでない。