この法律 及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
ただし、第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文 及び第三十一条の二第四項本文の規定による決定 並びに同条第三項の規定による命令については、この限りでない。
この法律 及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
ただし、第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文 及び第三十一条の二第四項本文の規定による決定 並びに同条第三項の規定による命令については、この限りでない。