道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第九十二条 # 不用物件の管理又は交換

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路の供用の廃止 又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁 その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。

2項

第四条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。

3項

第一項の不用物件は、土地収用法 第百六条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。

4項

道路管理者は、路線の変更 又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地 その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件 及び不用物件の所有者 並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権 その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第一項の期間内においても、不用物件と これらの物件とを交換することができる。