第九十二条第四項 及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第九十二条第一項の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第九十四条 # 不用物件の返還又は譲与
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の場合において当該不用物件が国有財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。
第一項の場合において、不用物件の管理者が当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。
ただし、当該管理者に過失があるときは、この限りでない。
民法第四百九十五条第二項 並びに非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十四条 及び第九十八条の規定は、前項の規定による供託について準用する。
第二項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が二以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。
第二項の場合において、土地収用法第百六条 又は民法第五百七十九条の規定による買受け 又は買戻しの相手方は、譲与を受けた地方公共団体とする。