道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第九十条 # 道路の敷地等の帰属

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国道の新設 又は改築のために取得した道路を構成する敷地 又は支壁 その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道 又は市町村道の新設 又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設 又は改築をした都道府県 又は市町村に帰属する。

2項

普通財産である国有財産は、都道府県道 又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法第二十二条 又は第二十八条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。