道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第二十三条 # 附帯工事の施行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事 又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事と あわせて施行することができる。

2項

前項の場合において、他の工事が河川工事 又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない